2026年4月、改正道路交通法施行により自転車の追い抜きに注意が必要になります。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第六号 第三項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ロ、第百十九条第一項第六号 第四項については第百二十条第一項第二号)

道路交通法 第18条(令和8年4月1日施行) | e-GOV 法令検索

素人のへたな説明で誤解を与えてはいけないので、改正のポイントは、交通マナー啓蒙サイト等でご確認ください。

道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)については、とにかく横断歩道で止まればいいのですが、今般の追い抜き時の「1.5m間隔」はあくまで目安ですし、追い抜けない場合の徐行については、後続車両のプレッシャーと法令順守との葛藤に悩まされるような気がします。

また、取り締まるおまわりさんの解釈のブレが起きるのではないかと危惧するところです。

こういう時こそ、ac 公共広告機構とかで啓蒙してくれくれればいいのですが。